# 正社員の指名・業務委託の指名の共通ルール
## 面談・面接ルール
* デザイナードラフト経由ユーザーを、自社採用HPなど別の採用窓口での登録や応募を誘導する行為は禁止です(※1)
* 企業側に採用意欲が全くない面談は禁止です
* ユーザーが選考を希望した場合は、「選考」と明示した選考の場を最低1回以上設けてください
* デザイナードラフト経由の選考において、面談・面接には「選考要素があるもの(※2)」「選考要素がないもの(※3)」に大別されます。
### ■「選考要素があるもの」=面談タイプ:「選考を希望」「ラフな面談を希望」
* 指名承諾時に、この面談・面接手法を選択した場合、選考が実施されます
* 「選考を希望」を選択した場合、合否の連絡があります
* 「ラフな面談を希望」を選択した場合、合否の連絡がありえます(※1)
* 「ラフな面談」後、選考に進んだ場合は職務経歴書などの提出を求められることがありますが、それは禁止していません
### ■「選考要素がないもの」=面談タイプ:「ただ会って話してみたい」
* 指名承諾時に、この面談・面接手法を選択した場合、その面談・面接においては選考を実施することは禁止されています
* 職務経歴書などの提出要求は禁止しています。
* しかし面談後、選考に進んだ場合は職務経歴書などの提出を求められることがありますが、それは禁止していません
* 当該面談・面接後、次のアクションとして選考を希望した場合、企業は対面での選考を断ることはできません
* 一方、ユーザーが選考を希望しない場合は、当該面談・面接後に企業から連絡が無いこともあります
## 初回面談・面接可能者
* 指名した企業が選択を許可している場合、ユーザーは指名承諾時に、企業側の許容する範囲で初回の面談・面接で会いたい人を選択することができます。企業はやむをえない場合を除き、最大限希望に沿う様努力する義務があります
* 選択した人以外が初回面談・面接に同席することを認めています
### 補足
* ※1:ただし、採用管理上一度自社の採用サイトを経由させたい等の理由があり、かつ、デザイナードラフトが認めた場合に限り例外的に許可する場合があります
* ※2選考要素があるもの:選考等
* ※3選考要素のないもの:カジュアル面談等
* ※4:ただし、コーディングテストは選考として認めます# 提示年収の定義
## 転職成功プレゼントに関して
* 他求人サイト経由での転職となった場合、プレゼントの送付対象外となります
* デザイナードラフトを通じて企業との最初の接触から1年(365日)を経過しての転職となった場合、転職成功プレゼントの送付対象外となります
* 最初の接触とは、企業がユーザーに指名を行った日を指します。
* 業務委託契約の指名を受けて契約成立となった場合のプレゼントは転職成功プレゼントと内容が異なります。詳細は[FAQ](/faq)の「転職成功プレゼント」の項目をご確認ください
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# 正社員の指名に関するルール
## 提示年収の定義
### 前提
* 提示年収は、内定時に無条件で支給確約できるものに限ります
* ただし例外として、賞与は理論賞与について提示年収に含めることができるものとします
* 提示年収に含んでいたものを変える等、提示年収を運営・ユーザーの許可なく変更する行為は禁止します
### 固定残業代(みなし残業代含む)
* 存在する場合は含めてください
* 含めている場合は、含んでいることを必ず明示してください。また、月あたりの時間数、年額の記入を推奨します
### 賞与
* 固定賞与、理論賞与は含めることができます
* 理論賞与とは「業績や個人業績によって変動しうる要素を持つが、前年度の標準的な実績・評価等をもとに算定された賞与」のことです
* 含める場合は、含んでいることを必ず明示してください。提示年収内に占める賞与金額の割合、賞与の詳細、支給条件について必ず明示してください
* 理論賞与を含んでいる場合は、理論賞与の変動に影響を与える要素を明記してください
### 手当
* 内定時に無条件で支給確約できるものは含めることができます
* 含める場合は、含んでいることを必ず明示してください。金額の記載を推奨します
## 提示年収90%ルール
* 内定年収が、デザイナードラフト上で提示した提示年収(定義は上記)の90%を下回ることは禁止しています
* 内定年収が、提示年収より上がる分には問題ありません
* ユーザーが承諾した時点での提示年収に対し、90%ルールを適用します
## 指名時の表記ルール
提示金額を嘘だとユーザーに認識させてしまうようなことはすべて禁止です。
具体的には以下が禁止となります。
* 提示年収に対し独自の条件・定義付けを行う
* 年収の二重表記
これに伴い、提示年収欄・その他待遇欄以外(メッセージ欄など)で年収について言及することはルール違反となります。
## 面談・面接時の年収に関するルール
### 提示年収について、ユーザーに話ができるタイミングについて
指名承諾後のメッセージにおいて
* 提示年収から上がる可能性:話をすることはできません
* 提示年収から下がる可能性:話をすることはできません
* ただし、ユーザーから提示年収の上下についての問い合わせを受けた時のみ、返答として話をすることができます。その場合、提示年収を嘘だとユーザーに認識させるような内容は話してはいけません。
### 面談・面接において
* 提示年収から上がる可能性:話をすることは問題ありません
* 提示年収から下がる可能性:面談・面接の結果として、話をすることは問題ありません
### 現年収や希望年収を聞く行為について
* 提示年収よりも内定年収を上げることを検討している場合のみ聞くことができます
注)決して内定年収を「現年収や希望年収」よりも上げるかどうかではありません
* 聞き方は「提示した年収が、現年収や希望年収に満たない場合は、その金額を教えていただけませんか?」という聞き方に限定します
* 細かい言い回しは問いませんが、運営が主旨と異なる聞き方をしていると判断した場合は何らかの措置を講じる場合があります
* また、ユーザーは現年収・希望年収を企業に答える義務はありません
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## 業務委託の指名に関するルール
#### 前提
* 詳細の契約条件は指名承諾後に企業とユーザーとの面談等を通じて決定することになります。そのため、指名時の提示条件と実際の契約条件が異なることがありえます。
* ただし、契約成立後にユーザーの合意なく業務内容や支払い条件等の契約条件を大幅に変更することは禁止しています。
* 下請法が適用される取引にあたる場合がありますので、下請法を遵守するようにしてください。また、ユーザーの権利を不当に害しないように、その他の法令等も遵守するようにしてください。
#### 1時間あたりの業務委託料に関する90%ルール
* 業務委託契約の締結時に定める1時間あたりの業務委託料が、
提示した金額の90%を下回ることは禁止しています
* 提示金額より上がる分には問題ありません
* ユーザーが承諾した時点での1時間あたりの業務委託料に対し、90%ルールを適用します
#### 業務委託採用に関して
* 業務委託指名を受けていない企業と業務委託契約を結ぶことになった場合、業務委託契約の締結時の最低業務委託料(時給換算)の計算は、正社員として指名した提示年収をもとに以下の式にて試算し、決定することとします。
(正社員としての提示年収 x 1.9 x 0.9)/ (12 x 20 x 8)
* 上記の式は、下記のように決定しております。
* 1.9=正社員と比較した際の税金年金等の諸経費や、その他のリスクなどを考慮して定義
* 0.9=90%ルールを適用
* 12=年収を12ヶ月で割っております
* 20=標準的な1ヶ月あたりの労働日数を20日と設定
* 8=標準的な1日の稼働時間を8時間と設定
※デザイナードラフトにおける業務委託料は消費税外税方式となります。